独占禁止法の話。
ハーゲンダッツ様が価格を決めたことで独占禁止法に抵触した話です。
以下 引用
メーカーが自社製品の小売価格を販売業者に強制する「再販売価格維持行為」(再販価格拘束)に該当します。
行為の内容:
○自社または取引先の卸売業者を通じて、小売業者に希望小売価格を維持させる条件を付けて商品を供給していた。
○価格を維持させるために、小売業者への要請、出荷停止を示唆、または販促手段の提供停止などを利用して実効性を確保していた。
○ほとんどの小売業者は、同社からの要求があった場合に価格を引き上げていたとされる。
そんなに悪い話ではなさそうなのですが
以下 引用
再販売価格維持行為は、流通段階での価格競争を減少・消滅させることになり、通常、競争阻害効果が大きいと考えられています。
消費者は、本来であればディスカウント店などでより安く商品を購入できる機会を失うことになります。
意外ですよね!ダメなんかい。
メーカーがブランドイメージの維持などを目的として小売価格をコントロールしようとした事例として✕
えー小売り価格をコントロールしようとした、ところがダメなのかしら。
こちらもあります。
不当廉価販売
以下引用
○「供給に要する費用を著しく下回る対価」: 商品やサービスの原価を著しく下回る価格で販売されているか。
○「継続性」: そのような販売が短期間で終わらず、継続的に行われているか。
「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ」: 販売行為が、競合する他の事業者(特に零細企業など)の事業継続を困難にする可能性を及ぼしているか。
○「正当な理由」の有無: 販売促進キャンペーンなど、不当廉売とみなされない「正当な理由」があるかどうかも考慮される
実際に不当廉価とされたのは
○1円スマホ
○ガソリンスタンド…コストコのガソリン
○スーパーマーケット…愛知のカネスエやワイストアの1円(笑)
継続性が焦点みたいですね。
ちなみに…
「イベント」に不当廉売が適用されることは、原則としてありません。
イベントは、特定の期間・場所で集客を目的とする「安売り」の一種であり、不当廉売のように「市場の競争秩序を破壊する意図」があるわけではないからです
だそうです。
色々と法律があるんですね~。

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ハーゲンダッツ様が価格を決めたことで独占禁止法に抵触した話です。
以下 引用
メーカーが自社製品の小売価格を販売業者に強制する「再販売価格維持行為」(再販価格拘束)に該当します。
行為の内容:
○自社または取引先の卸売業者を通じて、小売業者に希望小売価格を維持させる条件を付けて商品を供給していた。
○価格を維持させるために、小売業者への要請、出荷停止を示唆、または販促手段の提供停止などを利用して実効性を確保していた。
○ほとんどの小売業者は、同社からの要求があった場合に価格を引き上げていたとされる。
そんなに悪い話ではなさそうなのですが
以下 引用
再販売価格維持行為は、流通段階での価格競争を減少・消滅させることになり、通常、競争阻害効果が大きいと考えられています。
消費者は、本来であればディスカウント店などでより安く商品を購入できる機会を失うことになります。
意外ですよね!ダメなんかい。
メーカーがブランドイメージの維持などを目的として小売価格をコントロールしようとした事例として✕
えー小売り価格をコントロールしようとした、ところがダメなのかしら。
こちらもあります。
不当廉価販売
以下引用
○「供給に要する費用を著しく下回る対価」: 商品やサービスの原価を著しく下回る価格で販売されているか。
○「継続性」: そのような販売が短期間で終わらず、継続的に行われているか。
「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ」: 販売行為が、競合する他の事業者(特に零細企業など)の事業継続を困難にする可能性を及ぼしているか。
○「正当な理由」の有無: 販売促進キャンペーンなど、不当廉売とみなされない「正当な理由」があるかどうかも考慮される
実際に不当廉価とされたのは
○1円スマホ
○ガソリンスタンド…コストコのガソリン
○スーパーマーケット…愛知のカネスエやワイストアの1円(笑)
継続性が焦点みたいですね。
ちなみに…
「イベント」に不当廉売が適用されることは、原則としてありません。
イベントは、特定の期間・場所で集客を目的とする「安売り」の一種であり、不当廉売のように「市場の競争秩序を破壊する意図」があるわけではないからです
だそうです。
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